利益相反管理方針の概要
- 目的
- 利益相反のおそれのある取引等の類型・特定等のプロセス
- 利益相反のおそれのある取引等
利益相反管理方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引等」とは、当社又は当社の親金融機関等(下記3に定義します。)若しくは子金融機関等(下記3に定義します。)が行う取引(以下「対象取引」といいます。)に伴い、顧客の利益を不当に害するおそれのある取引等をいいます。
利益相反は、①当社及び/又は当社の親金融機関等若しくは子金融機関等と顧客の間の利益相反、又は②当社及び/又は当社の親金融機関等若しくは子金融機関等の顧客と他の顧客との間で生じる可能性があります。
「顧客」とは、当社、又は当社の子金融機関等の行う「金融商品関連業務」に関して、①既に取引関係のある顧客、又は②取引関係に入る可能性のある顧客、をいいます。ただし、国内業務(当社又は当社関係者が日本国内において行う業務をいいます。)と関連性が認められない子金融機関等の顧客を除きます。
「金融商品関連業務」とは、以下の業務をいいます。
- 当社の行う金融商品取引業及び金融商品取引法35条1項に規定する金融商品取引業に付随する業務
- 当社の子金融機関等の行う以下のいずれかの業務
- 金融商品取引業(子金融機関等が金融商品取引業者の場合)
- 登録金融機関業務(子金融機関等が登録金融機関の場合)
- 金融商品取引法35条1項に規程する金融商品取引業に付随する業務(子金融機関等が第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者の場合)
- 子金融機関等が行う金融商品取引法35条1項に規定する金融商品取引業に付随する業務に相当する業務(子金融機関等が第一種金融商品取引業、投資運用業のいずれも行わない場合)
- 利益相反のおそれのある取引の類型・判断基準
「利益相反おおそれのある取引」の類型としては、以下のものが考えられます。しかし、これらの類型は、あくまでも利益相反のおそれのある取引等の有無の判断基準に過ぎず、これらに該当するからといって直ちに利益相反のおそれのある取引等となるわけではないことにご注意ください。なお、必要に応じ、将来の追加・修正がありうることにご注意ください。
- 助言やアドバイスを通じて、顧客が自己の利益を優先させてくれるという合理的な期待を抱く場合(忠実義務型)。
- 顧客の犠牲により、当社又は当社関係者が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合(忠実義務型)。
- 顧客以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘引を得る場合、又は将来得ることになる場合(忠実義務型)。
- 当社又は当社関係者が保護すべき顧客を相手方とする取引をする場合(自己代理型)。
- 当社又は当社関係者が保護すべき顧客の取引相手の側に立つ取引をする場合(双方代理型)。
- 当社又は当社関係者が保護すべき顧客の取引相手との間の、顧客と競合する取引をする場合(競合取引型)。
- 当社又は当社関係者が保護すべき顧客の非公開情報の利用等を通じ、自己の利益を得る取引をする場合(情報利用型)。
- 当社又は当社関係者が同一取引に複数の立場で関与することにより、通常の取引と同様の条件の取引が期待できない場合(取引の内部化型)。
なお、当社は、利益相反に該当するか否かの判断において、当社及び当社グループのレピュテーションに対する影響がないか等の事情も考慮いたします。
- 具体例
利益相反のおそれのある取引等の取引例としては、以下に掲げるもの及びこれらに類する取引が考えられます。
- 競合関係又は対立関係にある複数の顧客に対し、資金調達やM&Aに係る助言等を提供する場合。
- 顧客に対し資金調達やM&Aに係る助言等を提供する一方で、当該顧客に対するプリンシパル投資、当該顧客からの資産の購入その他の取引を行う場合。
- 競合関係又は対立関係にある複数の顧客に対し、資金調達やM&Aに係る助言等を提供する場合顧客に引受け又は有価証券発行に関する助言等を行いながら、他の顧客に当該有価証券の取引の推奨を行う場合。
- 資金調達に係る助言の提供先又は与信先等である顧客に関する投資リサーチを提供する場合。
- 一方の顧客に対して企業防衛アドバイスしているところ、当該顧客を買収しようとしている競合関係・対立関係のある他の顧客に対して融資をする場合。
- 有価証券に係る顧客の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合。
- 顧客から売買注文を受けた有価証券等について、自己勘定取引、引受けへの参加又は受託者・運用者等を通じ、何らかの関与をしている場合。
- 自社発行の有価証券又は自己勘定において保有する有価証券を、顧客に推奨・販売する場合。
- 関係会社が発行又は組成する有価証券を、顧客に推奨・販売する場合又は自己が運用を受託している顧客の資産に組み入れる場合。更に、これらについて自己がバック・ファイナンスを行っている場合。
- 広範なサービスを提供する金融機関において、取引の内部化が行われる場合。
- 当社又は当社関係者の従業員が、顧客の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合。
- 他社の役員その他会社の経営方針の決定に重要な影響を与える事ができる地位にある従業員を擁している時に、当該会社の発行する有価証券に係る取引を行う場合。
- 利益相反のおそれのある取引等
- 利益相反管理の対象となる会社の範囲
上記2-Iのとおり、対象取引とは、当社又は当社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引です(当社の親金融機関等又は子金融機関等のことを「当社関係者」といいます。)。
「親金融機関等」とは、当社の①親法人等、②親法人等の子法人等、③親法人等の関連法人等、④特定個人株主に係る子法人等・関連法人等のうち、(a)金融商品取引業者、(b)銀行、(c)協同組織金融機関、(d)株式会社商工組合中央金庫、(e)保険会社(外国保険会社等も含む。)、(f)無尽会社、(g)証券金融会社等、(h)外国の法令に準拠して外国において金融商品取引業、銀行業又は保険業を行う者のいずれかに該当する者をいいます。
「子金融機関等」とは、当社の①子法人等又は②関連法人等のうち、(a)金融商品取引業者、(b)銀行、(c)協同組織金融機関、(d)株式会社商工組合中央金庫、(e)保険会社(外国保険会社等も含む。)、(f)無尽会社、(g)証券金融会社等、(h)外国の法令に準拠して外国において金融商品取引業、銀行業又は保険業を行う者のいずれかに該当する者をいいます。
当社の場合、「親金融機関等」には、当社グループに属する会社のうち、外国において当該国の法令に準拠し、金融商品取引業、銀行業、保険業を行っている会社等が含まれます。平成26年10月17日現在、我が国において当該業務を行っている当社グループ会社は他にございません。
また、平成26年10月17日現在、当社の「子金融機関等」に該当する会社はございません。
- 利益相反のおそれのある取引等の管理方法
当社は、利益相反のおそれのある取引等を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることにより当該顧客の保護を適正に確保いたします(次に掲げる方法は具体例に過ぎず、下記の措置が採られるとは必ずしも限られません。)。
- 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
- 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
- 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
- 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて当該顧客に適切に開示する方法(ただし、当社又は当社の親金融機関等もしくは子金融機関等が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。)
- 利益相反管理体制
- 利益相反管理統括部署の設置
当社のコンプライアンス部を利益相反管理統括部署とし、その長を責任者とします。
利益相反管理統括部署は営業部門からの独立性を保証され、具体的な案件の処理について営業部門から指揮命令を受けることはありません。
利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取引等の特定及び利益相反管理に関する全社的な管理体制を統括します。
- 監査部門による監査
当社グループの監査部門は、利益相反管理統括部署及び利益相反管理に係る人的構成及び業務運営体制について、定期的な検証を行います。
- 利益相反管理統括部署の設置
スコシア・セキュリティーズ・アジア・リミテッド(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法第36条第2項に基づき、利益相反管理体制の整備において求められる利益相反管理方針を策定いたしました。
金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令の規定に基づき、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引を特定及び類型化し、お客様の利益が不当に害されることのないように以下のとおり管理体制を構築いたします。